通所リハビリテーション「うるまる」

うるまる

通所リハビリテーション(デイケア)とは、要支援・要介護高齢者が施設に通ってリハビリを受ける介護保険サービスです。筋力アップや体力向上などの運動メニューや生活能力の回復を目指した生活機能訓練を受けることができます。 「通所リハビリテーション うるまる」は糖尿病&腎臓病専門クリニックである「すながわ内科クリニック」内にあります。専門医・理学療法士・管理栄養士が連携して皆さまの身体機能の維持・向上をサポートします。

運動療法

運動療法

患者様に合わせた運動療法(マシンを用いた筋力増強トレーニング・有酸素運動など)、物理療法を行います。

栄養指導

栄養指導

該当者は管理栄養士による栄養指導を行います。

施設のご案内

サービス提供時間 午前:9時~12時 午後:13時30分~16時30分 1回につき90分(1週間に1~3回程度)
日時 月~土 / 月曜日・土曜日は午前中のみ営業
※祝日、年末・年始(12月31日~1月3日)、夏期休暇(旧暦7月15日)は休み
※暴風警報発令または公共交通機関運休の場合は休み
対象者 うるま市・沖縄市在住(要支援1/要支援2/要介護1)の方
送迎サービス ご自宅まで送迎あり ※送迎には条件があります。
電話番号 TEL:090-1945-4057

料金のご案内

要支援1 要支援2 要介護1 要介護1
週1回 週2回 週2回 週3回
2,278 円 / 月 4,224円 / 月 3,728 円 / 月 5,312 円 / 月

※1割負担の場合

当事業所における個人情報の取り扱いについて

通所リハビリテーションうるまる(以下「当事業所」)では、お預かりした個人情報について、法令に従い、以下のとおり適正かつ安全に管理・運用することに努めます。

1.利用目的

当事業所は、収集した個人情報について、以下の目的のために利用いたします。

  • 介護サービスの提供のため
  • ご家族への介護サービス説明のため
  • 介護保険事務のため
  • 会計・経理のため
  • 他院・保険薬局・診療所・助産所・訪問介護ステーション・介護サービス事業者などとの連携のため
  • 外部の医師などへの助言依頼のため
  • 院内での介護実習・症例研究のため

2.第三者への提供

当事業所は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしません。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
  • 患者が意識不明または判断能力に疑いがあるという状態であり、治療時に家族や関係機関などへ病状を 伝える必要がある場合
  • 公衆衛生の向上・児童の健全な育成のために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
  • 国の機関や地方公共団体、その委託者などによる法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、かつ 本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合

3.開示請求

利用者の個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があります。手続きにあたっては、ご本人確認のうえ対応させていただきますが、代理人の場合も可能です。

サービス提供記録の開示について

開示を希望される方へ

  • 当事業所では、厚生労働省の 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」 及び 「診療情報の提供等に関する指針」 に基づき、リハ記録の開示を行っています。

開示請求ができる方と必要書類等

  • 患者様ご本人への開示を原則としますが、以下の方も開示を請求することができます。
  • 開示請求をされる方によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
開示請求者 必要書類等
利用者様ご本人
  • 身分証明書(顔写真付きのもの)
利用者様から
同意を得たご親族
  • 利用者様ご本人と請求者の身分証明書(顔写真付きのもの)
  • 委任状
  • 利用者様との続柄を示す公的書類(戸籍謄本等)
利用者様のご遺族
  • 申請者の身分証明書(顔写真付きのもの)
  • 利用者様との続柄を示す公的書類(戸籍謄本等)

手続き

  • 必要書類をお持ちいただき、窓口にて開示希望である旨をお伝えください。
  • 原則、電話、FAX、メール等での開示請求は受け付けておりません。
  • 受付後、開示までには2週間程度かかります。予めご了承ください。

費用

  • 開示には下記の費用がかかります。予めご了承ください。
開示手数料 2,200円(税込み)
サービス提供記録の複写
(A4サイズ・白黒/片面印刷)
1枚11円(税込み)

注意事項

  • 次の事項に該当する場合、全部または一部の開示ができないことがあります。
  • 利用者様本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
  • 開示が第三者の権利、利害を害する恐れがある場合
  • 開示を不適当とする相当な事由が存在する場合